不動産取得税についての疑問(その2)

受けられるはずの軽減措置を受けずに、支払ってしまった不動産取得税25万円。
知識が無かったばかりに、10万円以上も損をしたか!?
とあせったのですが、港区に電話をしてみたところ、今からでも、申告すれば、還付はしてもらえるそうです。

それにしても、私はなんとなく疑問に思って、軽減措置が受けられることに気づきましたが、世の中には、こんな私よりもさらにウッカリさんで、気づくことなく余計に税金を払っている人もいるのではないでしょうか・・・?
申告した人にだけ軽減措置が与えられるなんて、都のやり方もずるいぞ。

と思ったのですが、よくよく聞いてみたところ、
どうやら、明らかに軽減措置の対象になる人に対しては、最初から、軽減された申告用紙が届くようです。

私の場合は、契約をした際の住所(住民票の場所)が、横浜の実家になっていたため、
軽減措置の条件である

・自分が居住するためのものであること
・床面積が50平米以上240平米以下であること
・昭和57年以降の建築されたものであること

の中の1つ目に当てはまらないと判断され、軽減されないまま、税金のお知らせが来てしまった、ということのようです。

うーん、この辺は、買ったあとの注意事項として、不動産会社さんや住宅ローンの金融機関担当の方なんかが、一言、事前にアドバイスしてくれるといいんですけどね。

再度申告を行うための用紙が港区から送られてきました。
提出をするのは、

・申告用紙
・不動産の売買契約書
・最終代金領収書
・住民票

の4点です。

事務作業は面倒ですが、これをすれば10万円以上戻ってきそうなので、ちゃんと手続しようと思います。